会  則  等

1.川口市TBG協会会則

 川口市ターゲット・バードゴルフ協会会則

(名 称)
第 1条 本会は、川口市ターゲット・バードゴルフ協会(以下「川口市TBG協   会」と略す)と称し、事務局を会長の定めるところに置く。
(目 的)
第 2条 本会は、川口市のターゲット・バードゴルフを奨励振興して、その発展   を図り会員並びに関係者の健康維持増進と相互親睦を深めることを目的とす   る。
(事 業)
第 3条 本会は、前条の目的を達するために、次の事業を行うことができる。
 (1) 講習会・研修会を通して職場・地域に普及を図ること。
 (2) 各種大会を開催すること。
 (3) 会員相互の親睦会を開催すること。
 (4) その他本会の目的に必要な事項。
(会 員)
第 4条 本会は、本会の目的に賛同する人々で組織する。
 (1) クラブ単位の会員
 (2) 事業所単位の会員
  * 本会に入会を希望する人は、(1)(2)とも5名以上で登録申請書に登    録料を添えて申請を行い、常任理事会の承認を得るものとする。
  * 市町村に協会・連盟等が確立している場合は、本会に入会することはでき
   ない。
(役員及び定数)
第 5条 本会に次の役員を置くことができる。ただし、役員は本会の会員に限る。   会  長   1名    常任理事   若干名
   会長代行   1名    理  事   若干名
   副会長   若干名    事務局      2名 
   理事長    1名    会  計    2名
   副理事長  若干名    監  事    2名
(役員の選任)
第6条 会長(会長代行)及び副会長は、常任理事会で選出し、総会の承認を得る。
    但し、会長(会長代行)は、理事会で出席理事の過半数の承認を得なけれ   ばならない。
 2 会長が公職にある場合は、会長代行を選出する。
 3 理事長、副理事長及び常任理事は、理事会で互選する。常任理事は、会員か  ら選出することができ、理事会で承認を得る。ただし、常任理事以上の役員が  出ている場合、理事を兼務することができる。
 4 理事は、各団体の会員15名以下は1名、16名以上は2名選出する。
 5 監事は、常任理事会の議を経て総会で承認を得る。
 6 事務局及び会計は、常任理事会の議を経て会長が委嘱する。
(役員の職務)
第 7条 役員の職務は次の通りとする。
 (1)会長は、本会を代表し会務を統括する。ただし、前条第2項により会長代   行が選出されたときは、当該会長代行は、会長の職務を代行する。
 (2)副会長は、会長を補佐し、会長(会長代行)に事故あるときはその職務を代   行する。
 (3)理事長は、常任理事会及び理事会を代表して会務を遂行する。
 (4)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を
    代行する。
 (5)常任理事は、常任理事会を組織し、理事長を補佐し常務を処理する。
 (6)理事は、理事会を組織し、本会の重要事項を審議し、執行する。
 (7)監事は、会計及び事業の執行状況を監査し、総会に報告する。
 (8)事務局及び会計は、各々本会の庶務及び経理事務に従事する。
(役員の任期)
第 8条 役員の任期は、2年とし、再任は妨げない。
 2 会長が公職にある場合は、再任を妨げない。
 3 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役 員)
第 9条 本会は、名誉会長、名誉顧問、相談役及び特命理事を置くことができる。
 2 前項は、常任理事会で推薦し、理事会で承認する。
 3 特命理事は、会長の招集に応じて会議に出席し、コースの運営上の問題に関  して意見を述べることができる。
(会 議)
第10条 本会のすべての会議は、定員の2分の1以上の出席がなければ成立しな   い。
   但し、会議に出席できないときは書面にかえることができる。
 2 本会のすべての会議は、出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合は議  長の決するところによる。
(総 会)
第11条 総会は、役員をもって構成し会長が召集して次の事項を決議する。
 (1)事業計画及び予算に関すること。
 (2)事業及び決算に関すること。
 (3)役員に関すること。
 (4)規約に関すること。
 (5)その他の重要事項。
(常任理事会)
第12条 常任理事会は、会長(会長代行)、副会長、理事長、副理事長、常任理事、  事務局及び会計で構成する。
 2 常任理事会は、総会の決議に基づいて常務を執行する。
 3 常任理事会は、必要により理事長が召集する。
(理事会)
第13条 理事会は、会長(会長代行)、副会長、理事長、副理事長、常任理事、理  事、事務局、会計及び監事で構成する。
 2 理事会は、必要により理事長が召集する。
 3 理事会は、本会の執行機関とし、総会の決議に基づいて、業務を円滑に執行
  する。
(専門委員会)
第14条 本会の業務を遂行するために、必要に応じて専門委員会を設置すること
  ができる。
 2 専門委員会の内規は、理事会で定める。
(事務局)
第15条 本会に事務局を置く。
 2 事務局に関する事項は、理事会で定める。
(会費及び会計)
第16条 本会の会費は、次の通りとする。
 (1)1団体につき5,000円
 (2) 会員1名につき600円(埼玉県TBG協会の登録費を含む。)
 2 本会の経費は、会費、補助金、事業収入及びその他の収入をもって充てる。
 3 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


 (附 則)
この会則は、昭和60年4月1日から施行する。

 (改 正)
( 1) 昭和63年 5月 1日
( 2) 平成 元年 4月30日
( 3) 平成 2年 4月22日
( 4) 平成 4年 4月26日
( 5) 平成 9年 4月12日
( 6) 平成11年 4月17日
( 7) 平成12年 4月12日
( 8) 平成14年 4月13日
( 9) 平成18年 3月26日
(10) 平成22年 3月20日
(11) 平成24年 3月17日
(12) 平成25年 3月16日
(13) 平成28年 3月12日

2.全日本TBG協会競技規則  (他のHP等にてご確認ください)